遺贈という選択肢をご存じでしょうか。 通常、亡くなった人が持っている財産は相続人へ受け継がれます。 相続人の範囲は法律で定められていますが、相続人となる人が誰もいないケースがあります。
子どものいない夫婦、一人っ子で独身のケース、その他諸事情で親族がいない方など、様々な例があると思います。 このような方々、将来的なことも含めて相続人がいない方が亡くなると、もっていた資産はどうなるかご存じでしょうか。 法律の規定では「国庫に帰属する」とあります。 「国に役立てられるならそれで良い」という方もいらっしゃるでしょう。 しかし自分が亡くなった後、自分の財産は有効・具体的に活用してもらいたいと思っていらっしゃるならば、あるいは個別に支援したい先がある方は、遺贈先を見つけておくことで大きな安心を得られるでしょう。
では、「相続」と「遺贈」はどのように違うと思いますか?
人が亡くなると、故人が生前有していた財産上の権利・義務等、故人と一定の関係にある人に移転します。このことを「相続」といいます。一定の関係にある人とは、法定相続人のことであり、法定相続人に財産を移転させることを「相続させる」と呼びます。一方、「遺贈」とは遺言によって財産を無償で譲ることをいいます。譲る相手(受遺者)には特に制限はありません。(参照先:福岡相続サポートセンター)
これ以上の法的な細かいことは専門家にお任せするとして、「では、遺贈ってどうしたら良いの?」という方のための相談先をお知らせしますね。日本財団が運営している「遺贈寄付サポートセンター」というところがあります。0120-331-531で電話受付、相談も無料で出来ます。リンク先では、様々な遺贈先の例も見る事が出来ますので、「自分が死んだあとに残ったお金の使い道」のイメージもつきやすくなりますね。
WEBサイトを見て、知りたい事が色々と出てきましたので、一度私も相談してみる予定です。
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