前回の「終活&散骨セミナー」で「後見」についての質問がありました。
司法書士の先生からの回答は次の通り・・・
まず後見等開始の審判については、条文上、本人、配偶者、4親等内の親族等が申立てができるとなっています。(民法7条、11条、15条)
本人が申立人となることも可能と規定されていますが、成年後見に該当しうる人は判断能力を欠いている状態ですから、ご本人が後見開始の審判を申立てることは実際には困難かと思われます。
申立人になる親族がいない。
または、親族はいるが協力してくれないなどのケースで後見開始の審判が必要と判断された場合で、本人からの申立てができないときは、市町村へ審判申し立ての要請を行います。
そして、市町村長が本人のために審判申立てが必要と認めるときは市町村長権限で申立てを行います。
または、親族はいるが協力してくれないなどのケースで後見開始の審判が必要と判断された場合で、本人からの申立てができないときは、市町村へ審判申し立ての要請を行います。
そして、市町村長が本人のために審判申立てが必要と認めるときは市町村長権限で申立てを行います。
後見等開始の審判事件は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属するとされています(家事事件手続法114条1項)。
どの裁判所の管轄に該当するかは、単に住民票上の住所があるということではなく、本人の生活の本拠がどこにあるかで判断します。
例えば、ご本人の住民票は八代市でも、現在、熊本市の有料老人ホームに入所し生活していれば、熊本市を管轄する熊本家庭裁判所の本庁に後見開始の審判申立てをすることになります。
申立ての理由には次のようなことを記載します。
本人の医学的状況(どのような理由で判断能力が低下しているか)
本人の医学的状況(どのような理由で判断能力が低下しているか)
本人の家族の状況
・成年後見人等が必要な理由(申立の動機)
・成年後見人等の候補者及び候補者が後見人等に適任である旨
・申立費用を本人負担とする場合は、その旨本人の医学的状況については、診断書の記載を基に申立書に記入。
後見人候補者は、親族等で候補者がいれば、候補者の住所・氏名・職業等を記載します。
後見人候補者に記載された人が、必ずしも成年後見人に選任されるとは限りません。
特に次のような事情がある場合は、第三者後見人や、後見監督人が選任される可能性が高いものと思われます。
①親族間で財産管理や身上監護等についてのトラブルが発生している場合。
②資産や財産がたくさんある場合。
③解決しなければならない問題(遺産分割協議・財産の処分)がある場合。
※適当な候補者がいない場合には後見人候補者の欄は、空欄でも構いません。
この場合、家庭裁判所が弁護士・司法書士・社会福祉士等から成年後見人を選任することになります。
申立ての添付書類の中に、本人の財産目録がありますが、本人以外が申立人となる場合、本人の財産について、そのすべてを調査するのは困難です。
よって本人の財産内容が一部不明な場合でも、後見等開始の審判申立ては可能となります。
ただし、財産目録には、調査で判明した部分(例えば、金融機関名や支店名など)のみを記載し、分からない部分については、不明と記載することになっています。
後見開始の審判には次の費用がかかります。
(大まかな費用は収入印紙代金、書類、鑑定費用、司法書士報酬等で総額:約10万円~20万円が必要となります。)
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