著名な葬送ジャーナリスト、碑文谷創始氏が書かれたコラムの一説に、
かつては次男・三男が家を出たものだが、今や長男も家を出る時代となった。高齢者世代だけが残り、それもやがて死亡していくと、その家は空き家となる。その家屋は売買されることなく廃屋化していく。墓も同じ運命にある。特別なことではない。
という文があります。廃屋と墓が同じ運命とはいったいどういうことでしょうか?
今、全国で空き家の問題が取りざたされています。 それと同様、余り表だって話題にはなっていませんが、お世話をする人がいなくなったお墓が全国各地で増えています。
散骨と墓じまいの区別
一口に「散骨をする」といっても、お墓に入る前なのか入った後なのかで手続きが変わってきます。 また、既にお墓に入っている遺骨を散骨する場合には、全ての遺骨を散骨するのか、一部だけ(生前散骨を希望していた人の分だけ)を散骨するのかによって、行政の手続きが変わってきます。
それぞれのケースでみていきましょう。
① お墓に入る前の遺骨を散骨する場合
この場合には、行政に申請する手続きはありません。
② お墓に入っている一部の遺骨を散骨
散骨をする遺骨に関し、お墓がある自治体で「改葬許可申請」が必要です。 自治体によって、散骨を許可する・しないの判断は異なります。気になる、よく分からないという方はご相談ください。
③ お墓に入っている遺骨全てを散骨し、お墓を無くしてしまう
お墓がある自治体で「改葬許可申請」と廃墓の手続きのふたつが必要です。
墓じまいの手順
※一般的な手順で説明しています。 お墓がある地域の市町村役場での手続きとなりますので、具体的には直接確認して頂く必要があります。
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家族と親類で相談して決めます。
お墓についての思いは、それぞれ異なります。新しい墓に移すのか、合同墓に入れるのか、散骨や自宅供養を選ぶのかなど、お墓を撤去することに抵抗を感じる人もおられますので、まずは家族と親類に墓じまいしたい旨を相談し、了承をもらいましょう。 -
お墓がある市町村役場に相談
手続きの書類「改葬許可申請書」(お墓に入ったご遺骨の移動をするための申請)を受けとり、段取りや説明を受けます。
担当者の名前は聞いておくか、名刺を貰っておきましょう。後日トラブルなどの時に役立ちます。
※注意=遺骨の引っ越し先が「納骨堂や新しいお墓」の場合も考慮して「受入証明書」も一緒にもらっておきましょう。 -
お墓の管理者またはお寺に相談
遺骨の行き先を決めなければ、今あるお墓の管理者も墓じまいに賛同してくれません。(市町村営の霊園・墓苑は役所へ)
遺骨を新しい墓に移すのか、合同墓に入れるのか、散骨や自宅供養を選ぶのかなど、家族と相談した内容をお墓の管理者に相談し、同時に墓じまいしたい旨を伝えましょう。 お寺によっては檀家が減ることを嫌って高額な請求をするところもありますのでご注意下さい。 -
改葬許可の申請書の記入→お墓管理者の捺印→役場へ提出
遺骨を今あるお墓から出すためには、役場からもらった「改葬許可申請書」に必要事項を記入したあと、今度はお墓の管理者へと持っていきます。
そこで印鑑をもらい、役場に提出します。窓口で印鑑を押してもらうと、「改葬許可証」が完成となります。
※注意=遺骨の引っ越し先が「納骨堂や新しいお墓」の場合は「受入証明書」も一緒に窓口に提出する必要があります。 -
遺骨取り出し→お墓をさら地に → 散骨(自宅供養)や別の納骨堂などへ
書類がそろったら、墓石の撤収を墓石店などに依頼します。
撤収作業の日程をお寺などの管理者に連絡、その日に合わせて今あるお墓から遺骨を取り出します。遺骨を散骨や別の納骨堂など移動します。
※これらの手順を守らないと、トラブルが発生する恐れがあるので気をつけてください。
※行政によっては、「散骨」では受理しないところがあります。心配な方は事前にご相談ください
まとめ
- お世話する人がいなくなった墓が全国的に増えている
- 無縁墓は税金を使って撤去される場合がある
- 散骨をする際、行政での手続きが必要なことがある
- 墓じまいの手続きは、家族と相談後、お墓のある自治体で。
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